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​タイムカード=労働時間か?

結論から言うと、タイムカード=労働時間になりえます。使用者は、労働者が仕事をしていなかった事実を反証できない限り、タイムカードの打刻時間が始業時間、就業時間と判断される可能性があります。タイムカードを導入する場合の労働時間は原則として「タイムカードの記載時間から休憩を除いた時間と推定されます。

アドバイス

「残業をする場合は、事前申請にて所属長の命令で行う」と規定することをオススメします。

​出張の場合の移動は労働時間か?

出張における移動時間は労働時間に含まれる場合とそうではない場合があります。

労働時間とされる場合  →通信機器を用いるなどして従業員が指示を受けている場合など。

労働時間とされない場合→上記のように労働時間を管理できない場合。

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