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  • 執筆者の写真剛志 徳山

助成金(新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入、又は特別休暇の規定の整備)

新型コロナウイルス感染症対策の助成金として、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを設けることが公表されました。


① テレワークコース

 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入し、実施した労働者が1人以上いること

・テレワーク用通信機器の導入・運用

・就業規則・労使協定等の作成・変更 等

の経費の1/2(上限100万円)


② 職場意識改善コース

 新型コロナウイルス感染症対策として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

・就業規則等の作成・変更

・労務管理用機器等の購入・更新 等

の経費の3/4(※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成)


概要は、下記の厚生労働省のHPでご確認ください。

更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表される予定とのことです。



時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

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